どんなときもWiFiの一連の騒動を自分なりにまとめてみた【③】

2020年2月以降「どんなときもWiFi」に度重なる通信障害が起きています。
公式では「既に解消している」ということになっていますが、ユーザーによっては未だに満足な速度が出ない方もいるようです。
前回はちょうど一ヶ月前ですかね、どんなときもWiFiにまつわる騒動を二本立てで掲載しましたが、返金のこととか総務省に報告した件とかまた動きがあったようなので、今回はどんなときもWiFiの騒動第三弾をお届けしようと思います。
第一弾と第二弾については、以下のページにまとめてありますので、詳細についてはこちらをご覧ください。
目次
解約組にトラブル!?
無償解約の筈が・・
どんなときもWiFi側は2月や4月以降も障害が解消されないユーザーや補償プランへ強制以降されたユーザー向けに無償解約に応じる旨を主張していました。
対象ユーザーは運営側の指定した方法で解約処理をした筈ですが、なんと数ヶ月後に思わぬ出来事が起きます。
弁護士事務所からの突然の債権回収依頼
無償解約の対象となっており解約処理を済ませた一部のユーザーや解約扱いとなったユーザーあてに「受任通知兼請求書」というメールが弁護士事務所から送られているようです。
これは、どんなときもWiFi からリンクライフ請求で債権受託された弁護士法人のようで、内容としては早い話「料金未納だから支払え」というものです。
違約金免除のはずなのに一体なぜこんなことになっているのでしょうか?
調べてみましたが、唯一分かっていることはリンクライフからこの弁護士事務所に債権委託したということだけで、詳細はわかりませんでした。(分かる方教えてください、、)
ただ、ネットの反応から判断しますと支払いには応じてなくてもよいみたいですね。
この弁護士事務所は他にも大手通信事業者の債権回収の委託を請け負っているようなんですが、口コミではあまり評判がよくないです。
とうとう総務省が動いた!

そんな折、2020年6月半ばにとうとう総務省からの行政指導が入ります。
内容はこちらです。
指導の内容
総務省のページから抜粋しますと、内容は主に以下のことが書かれています。
⇒法第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に反する
上限25GBの補償プランの対象ユーザーに対して具体的な基準を利用者に示さず問い合わせにも一律に回答しない
⇒法第27条の2第1号(事実不告知の禁止)の規定への違反と法第27条(苦情等の処理義務)の規定への違反が認められる
指導の主な内容は、このように書かれています。
・法第27条及び第27条の2第1号の規定の遵守徹底
・再発防止措置の実施及び実施状況の報告(期限7/16まで)
ようやく一歩前進というところでしょうか。私も総務省の情報受付フォームに報告しましたが、おそらく相当な数投稿されたのでしょう。
しかし、現時点ではどんなときもWiFi側から目立った動きはありません。
総務省への報告義務が7/16となっているので、それ以降に何か動きがあるのか気になりますね。
ところで返金対応はうまくいったのか?

5/29 返金申請のため専用フォームで申請
さて、第二弾で書きましたがどんなときもWiFiは3月の障害のお詫びとして、料金を返金するための専用フォームが設置されました。
私自身は5/29に専用フォームで返金の申請をしました。一ヶ月分ですから返金額は3,828円になるはずです。
入力内容のキャプチャは撮り忘れてしまいましたが、登録すると以下の確認メールが届きました。

このメールに書かれている通りだとしますと、6/30に指定口座に振り込まれるとのこと。
何日か経っても不備の連絡は来ませんでしたので、このまま6/30に返金されるのか?はたまたスルーされるのか?正直、疑心暗鬼でした。
6/30 3,828円の振込確認

なんと、何事もなく3月利用分にあたる3,828円が振込されていました。
めでたしめでたし。。と言いたいところですがtwitter上の情報によりますと返金申請したものの一部のユーザーは不備扱いで振り込まれていない方もいるようです。
それで返金が最低でも一ヶ月先まで先延ばしされてしまうんですから、こちらの件も総務省に指導してもらいたい気持ちです。
本日は以上となります。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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